相続放棄を有効に使いましょう
2015.07.12
| お知らせ
相続は、マイナスの財産も相続するために返済しなければばらないのです。
先ず、家庭裁判所に自分が相続人になったことを知った日から3カ月以内に相続放棄の申述書を提出しなければなりません。
一度受理されると、撤回できません。
電話でのお問い合わせは0120-339-041
相続は、マイナスの財産も相続するために返済しなければばらないのです。
先ず、家庭裁判所に自分が相続人になったことを知った日から3カ月以内に相続放棄の申述書を提出しなければなりません。
一度受理されると、撤回できません。
電話でのお問い合わせは0120-339-041