HOME > お知らせ > 出国税に関して(続編)

出国税に関して(続編)

2015.08.07 | お知らせ

例え本人が国外に出国しなくても、対象資産を非居住者に贈与或いは遺贈(相続)した場合、贈与税もしくは相続税の対象になります。対象資産は、その株式を売却したものとみなして所得税が課税されます。
その為、いつ起こるか分からない相続のために、子供が海外にいる中小企業のオ-ナ-の方は、事前に納税準備をしておきましょう。

電話でのお問い合わせは0120-339-041

メールでのご相談はこちら