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相続税がゼロならば申告する必要がないのか?

2017.02.12 | お知らせ

相続が発生して、相続財産から相続税額を計算して、税額がゼロならば、相続税の申告を行う必要がないのでしょうか?
「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」を利用した場合になっても申告が必要となります。
「相続税がゼロならば、申告の必要がない」とは一概に言えません。
「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」の適用を受け、その結果相続税がゼロの場合、申告する必要があります。これらの特例を受けるには、相続税申告書の提出が前提条件となっているからです。
なお、「小規模宅地等の特例」の適用を受けずに、相続財産総額が基礎控除以下であれば、相続税の申告は必要がありません。「小規模宅地等の特例」とは、亡くなった方(被相続人)や生活を共にする家族(同一生計親族)の事業用や居住用の宅地について、一定の要件を満たした場合、その宅地の評価額を最大80%減額できるという制度です。「ある程度の規模の自宅がある。」「自宅で商売をしている」という方は適用を検討してみましょう。
「配偶者の税額軽減」とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のうちどちらか多い金額までは、配偶者には相続税がかからないという制度です。
1)1億6千万円
2)配偶者が法定相続分相当額
税理士と共に作成した申告書は、被相続人の住所地の税務署に、相続開始の翌日から10か月以内に提出しなければなりません。
何か気になることがあれば、岸和田市内だけでなく、他市町村、大阪市内だけでなく、大阪府内、関西圏からでもお問い合わせください。

電話でのお問い合わせは0120-339-041

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