婚姻関係終了届を出したら、子供と亡き夫の親族との関係は解消できるのか?
婚姻関係終了届を出して、亡き夫のその一族と縁を切りたいのですが、子供たちも一緒に縁をきれるのですか?
妻が亡き夫の親族との姻族関係を終了させても、子供は血族関係を解消することはできません。ただし、姓を妻の旧姓に変更することは可能です。
妻が亡き夫の親族との姻族関係を解消しても、子供にとって亡き夫の親族とは血のつながりがあり、血族関係を解消することはできません。
もし、妻にとっての義父や義母に相続が発生した時は、あなたの子供にも代襲相続権が発生します。また、義父や義母が要介護になった時は、あなたの子供に介護負担を求めてくる可能性もあるでしょう。
ただし、子供が亡き夫の親族と血族関係が切れなくても、姓をあなたの旧姓に変更することはできます。姻族関係終了届を提出し、結婚前の姓に戻したい場合には、別途「復氏届」を提出する必要があります。しかし、子供の姓も自分の旧姓にしたい場合は、別の手続きを要します。
まず、「子の氏の変更許可申立書」を管轄の家庭裁判所に提出します。子供の姓を変える許可がでてから、「入籍届」を役所に提出するという流れになります。
亡き夫の親族との縁を切りたい事情は様々です。確かに姻族関係終了届を提出すれば、あなたと亡き夫の親族との関係を解消することはできます。しかし、子供と亡き夫の親族とは血族であり、関係を解消することはできません。したからと言って、亡き夫の親族を刺激するする言動は慎んだ方がいいでしょう。
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