贈与?遺贈?孫へ財産を残すにはどうすればいい?
通常、孫は法定相続人ではないので、財産を残すには贈与や遺贈などを検討する必要があります。今回は、孫へ財産を残すための方法を紹介します。
◎関係者の状況によって効果的な贈与方法は変わる
贈与や遺贈には、相続税の節税効果があります。「親→子→孫」だと相続税課税を2回受けなければいけませんが、「親→孫」だと一世代飛ばせるからです。また、孫は相続財産を取得しないことから、相続が始まる3年前までに移した資産は相続税が加算されません。では、贈与から紹介していきます。
教育資金贈与(最大1,500万円)や住宅取得資金(去年だと1,200万円)、結婚・出産・育児資金(最大1,000万円)だと、多額の資金を一括で移せます。
一方、年間110万円の基礎控除を受けられる暦年贈与は、数年かけて孫に財産を移すことが可能です。
年齢や時期など、贈与者(財産を与える人)や受贈者(財産をもらう人)の状況によって、効果的な贈与方法が変わります。
◎養子縁組にすることで基礎控除額を増やせる
遺言で遺贈すると、法定相続人でない孫の相続税は原則2割加算となります。
最近では、孫を養子にする人が増えてきているといいます。養子となった場合、孫は法定相続人として認められます。そうなると、相続税の基礎控除(600万円)を1人分増やせるのです。ただし、養子を法定相続人に加えられる人数には限りがあります。実子がいる場合は1人、いない場合は2人までです。
◎小規模宅地の特例を活用して不動産を相続すると効果大
不動産の相続を検討している場合は、「小規模宅地の特例」の活用を検討してみるのもお勧めです。土地の評価額が最大8割減になります。
8割減特例の対象は以下の通りです。
⓵配偶者
⓶同居していた親族
⓷持ち家のない親族
(親に⓵⓶にあたる法定相続人がいない場合に限る)
「小規模宅地の特例」が受けられる事例を紹介しましょう。
配偶者が既に亡くなってAさん。1人息子のBさんは結婚しており、自宅を持っています。Bさんは既に自宅を持っていますので、この特例は使えません。しかし、来年大学を卒業して就職する予定の息子Cさん(Aさんの孫)がいればどうでしょう?Cさんが持ち家を持っていない場合は、孫養子または遺贈で相続させれば⓷に該当することになり、“8割減特例の対象”となります。
孫への贈与付与を検討の方は、岸和田市内だけでなく、他市町村、大阪市内、大阪府内、関西圏からでもお気軽にお問い合わせください。
電話でのお問い合わせは0120-339-041