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死亡退職金にも相続税が課税されるの?

2018.09.01 | お知らせ

 ◎ 会社員の夫が病気で亡くなったため、会社から死亡退職金の給付を受けました。この死亡退職金も相続税の課税対象となるのでしょうか?

  みなし相続財産と考えられるため、相続税が課税されます。但し、法定相続人の数に応じて一定額が非課税になります。

  死亡退職金など、被相続人が亡くなったことにより八x制した財産は“みなし相続財産”といい、相続税の課税対象となります。なお、被相続人の死亡後3年以内に遺族への支給
 が確定した退職手当金や功労金も、みなし相続財産として相続税が課税されます。
  しかし、亡くなった人を弔い、遺族を慰める趣旨で支給する弔慰金は、原則として相続税の課税対象にはなりません。ただし、下記のいずれかに該当するものは退職手当金等
 として相続税が課税されます。

 (1) 雇用主から支給された弔慰金が、実質上、退職手当金などに該当すると認められるもの
 (2) 弔慰金が、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額(業務上の死亡である場合)を超える部分に相当する金額
 (3) 弔慰金が、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額(業務上の死亡ではない場合)を超える部分に相当する金額
 
 ※ 普通給与とは、俸給・給料・賃金・扶養手当・勤務地手当などの合計額を指します。

  なお、死亡退職金は、法定相続人の数に応じて非課税限度額が設定されています。非課税額は『500万円×法定相続人の数=死亡退職金非課税限度』で算出されます。但し、相
 続人以外の人が取得した死亡退職金には、非課税の適用がないので注意が必要です。
 
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