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遺産分割に期限ってあるの?

2018.09.06 | お知らせ

 ◎ 父が亡くなったため、家族3人が遺産分割協議をしていますが、中々話し合いが進みません。遺産分割に期限があるのでしょうか?

  遺産の額が基礎控除額を超える場合は、相続開始から10か月以内に
 税務署へ申告・納税しなければなりません。そのため、仮に遺産分割
 がまとまらず、申告・納付期限を過ぎるとペナルティが課されるため、
 一旦遺産未分割の状態で申告する必要があります。

  遺産の額がj基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を
 超えた場合は“相続税”がかかります。
  今回のケースで言えば、法定相続人の数が3人なので3,000万円+(
 3人×600万円)=4,800万円が基礎控除額となります。仮に遺産の額が
 4,800万円以下であれば、相続税がかからないため税務署へ申告する必
 要はありません。しかし、4,800万円を超える場合は、相続税がかかる
 ため、相続開始から10か月以内に税務署へ申告・納税を行う必要があ
 るのです。
  また、10か月の期限を超えても未分割の場合には、一旦各相続人が
 法定相続分を相続したと仮定して申告・納税を行い、遺産分割決定後
 に更正の請求または修正申告を行います。但し、未分割の状態では『
 小規模宅地等の特例』や『配偶者の税額軽減の特例』などが適用でき
 ないので納税額が大きくなり、注意が必要です。
  なお、これらの特例については、申告期限から3年以内に遺産分割が
 決定すれば適用可能となります。但し、適用には未分割の状態での申
 告の際に『申告期限後3年以内の分割見込書』を税務署に提出しておく
 必要があります。

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