遺産分割に期限ってあるの?
◎ 父が亡くなったため、家族3人が遺産分割協議をしていますが、中々話し合いが進みません。遺産分割に期限があるのでしょうか?
遺産の額が基礎控除額を超える場合は、相続開始から10か月以内に
税務署へ申告・納税しなければなりません。そのため、仮に遺産分割
がまとまらず、申告・納付期限を過ぎるとペナルティが課されるため、
一旦遺産未分割の状態で申告する必要があります。
遺産の額がj基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を
超えた場合は“相続税”がかかります。
今回のケースで言えば、法定相続人の数が3人なので3,000万円+(
3人×600万円)=4,800万円が基礎控除額となります。仮に遺産の額が
4,800万円以下であれば、相続税がかからないため税務署へ申告する必
要はありません。しかし、4,800万円を超える場合は、相続税がかかる
ため、相続開始から10か月以内に税務署へ申告・納税を行う必要があ
るのです。
また、10か月の期限を超えても未分割の場合には、一旦各相続人が
法定相続分を相続したと仮定して申告・納税を行い、遺産分割決定後
に更正の請求または修正申告を行います。但し、未分割の状態では『
小規模宅地等の特例』や『配偶者の税額軽減の特例』などが適用でき
ないので納税額が大きくなり、注意が必要です。
なお、これらの特例については、申告期限から3年以内に遺産分割が
決定すれば適用可能となります。但し、適用には未分割の状態での申
告の際に『申告期限後3年以内の分割見込書』を税務署に提出しておく
必要があります。
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