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相続税を滞納しないための節税対策

2019.05.01 | お知らせ

 相続税は、被相続人が亡くなったことを知った翌日から10か月以内に申告と納税をしなければなりません。相続税は現金での一括納付が原則とされていることなどから、期限内に払えないケースもあります。もし滞納となった場合にはペナルティが課されます。今回のような状況にならないために、相続前に相続税の負担を減らす対策についてご紹介します。

 ◎ 相続税を滞納するとどうなる?

  期限内に納税をしないと延滞税が課税される場合があります。平成30年の税率は、期限内から2か月以内は2.6%、2か月を超えると8.9%です。さらに、相続税の申告自体が
 申告期限までされないと、5~20%の無申告加算税も課されることがあります。

 ◎ 贈与の各非課税制度を押さえておこう

  生前贈与の非課税制度をうまく活用して相続財産を減らす方法もあります。なお、贈与した翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の確定申告が必要ですので注意してくださ
 い。
  生前贈与の非課税制度には次のようなものがあります。

 ・ 暦年贈与    : 毎年110万円までが被課税
 ・ 教育資金の贈与 : 最大1,500万円までが非課税
 ・ 結婚資金・子育て資金の贈与: 最大1,000万円までが非課税
 ・ 住宅資金等の非課税制度  : 消費税の税率と住宅取得に関する契約の締結日によって非課税額が変わり、最大3,000万円が非課税に
 ・ 夫婦間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除:2,000万円までが非課税

 ◎ 他にもできる相続税の節税対策

  このほかにも、相続税の節税対策になり得る方法を2つご紹介します。

 ・ 生命保険で相続税対策を行う。
   
   生命保険はみなし相続財産として課税対象となりますが、【500万円×法定相続人の数】の非課税限度額があるため、相続税対策になります。

 ・ 孫を養子縁組して法定相続人を増やす

   相続税には【3,000万円+600万円×法定相続人の数】という基礎控除額があります。そこで、法定相続人を増やすために孫へ養子縁組する方法もあります。相続税対策とし
  ての養子縁組については、平成29年に「相続税の節税目的は養子縁組をする意思と併存しうる」という最高裁の判例が出ました。相続税法上、養子縁組を法定相続人とするに
  は、「実子がいる場合は1人まで」「実子がいない場合は2人まで」と定めれています。

    いつか来る相続税納税に備え、対策を取ってみてはいかがでしょうか。

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