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空き家特例改正で、老人ホーム入居も特例の対象に

2020.01.11 | お知らせ

  ※ 2019年の税制改正で見直された『空き家特例』

    近年の少子化や人口減少により、避けられない問題が空き家の増加です。持ち家に一人暮らしをしていた被相続人人がなくなるなどして、その家の相続や処
   分が行われないまま空き家やとして放置されると、家屋の倒壊や治安悪化にもつながれます。2016年に創設した『空き家特例』は、そのような事態を防ぎ、
   相続や処分がスムーズに行われることを推進するための特例制度です。
    具体的には、1981年5月31日までに建てられた家が被相続人がなくなって空き家となった場合、相続人が耐震リフォームをして新耐震基準に適合させるか、も
   しくはかは、もしくは家を取り壊して更地にして売却すると、譲渡所得から3,000万円が控除されるというものです。
    従来の空き家特例では、要件として『相続開始の直前に被相続人が住居としていたこと』が求められました。そのため、被相続人が住んでいた家を出て老人ホ
   ームに入居し、そこで死亡した場合などは、この要件を満たされないために譲渡所得の控除が受けられないことが問題となっていました。
    この点をふまえて行われた2019年の税制改正により、被相続人が住んでいた家を離れて老人ホームに入居してから月日が経過した場合でも、一定の要件を満た
   せば特例を受けられるようになりました。

  ※ 空き家が特例が適用が適用にならないケースも

    現在、被相続人が老人ホームに入居していた場合に、相続人が特例を受けるためには下記の要件等があります。

   ○ 被相続人が要介護認定などを受けていた
   ○ 老人ホーム入居直前まで対象となる自宅に一人で住んでいた 
   ○ 老人ホームに入居していてからも、被相続人の物品等に保管している

    しかし、それでも空き家特例の要件を満たさないケースがあります。例えば、披相続人が老人ホームでなく子供の家に移ったり、子供の家に移っ後でも老人
   ホームに入居した場合には空き家特例は適用されません。また、家屋のリフォームや取崩しについては、譲渡前に行った場合のみ空き家特例が適用されますの
   で、ちゅういが必要です。
    親族が持ち家で一人で暮らしをしている場合、早めに話をしていて対策を話し合いをして対策を立てて起きましょう。

    何かお尋ねしたいことが、岸和田市だけでなく他市町村、大阪市内、大阪府内、関西圏からでもお問い合わせください。

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