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生前贈与と相続、どちらが節税できる?

2019.10.27 | お知らせ

  相続対策をしたいのすが、生前贈与をしたほうがよいのか、それとも相続をした方が良いのかで悩んでいます。どちらが良いのでしょうか?

 ◎ 生前贈与の特例をうまく活用すれば、贈与税も相続税も節税することができます。生前贈与の特例の一つである『暦年贈与』は、用途を問わず利用しやすく、年
  間110万円までの贈与なら贈与税がかからないため、おおすすめです。

   上手に活用すれば相続財産を減らすことができるのが『暦年贈与』です。ただし、実際に暦年贈与を使って財産を贈与していたにもかかわらず、“一つの大きな金
  額の贈与契約をただ単に分割して渡していただけ”と税務署にみなされることもあるため、注意が必要です。そうした事態にならないために、“贈与契約書をその都
  度作しておく、“自筆で署名、押印する”など、毎年の暦年贈与が個別の贈与契約書であることが肝心です。
   また、各暦年に関する贈与特例を使うときも必ず税務署に申請しておかなければなりませんので、忘れないようにしてください。
   暦年贈与とみなされても、相続税や贈与税が係ることもあります。まず、相続開始前3年以内に相続で財産を取得した人になされた贈与は、贈与を受けた人の相続
  税の課税価格に加算されます。また、贈与税がかからないとされる暦年課税の基礎控除額(年間110万円まで)を超えると、贈与税が課税されます。その場合の贈与
  税については、相続税を計算するときに控除されることになります。

   贈与税には配偶者控除や住宅取得資金贈与の非課税制度などもあるため、これらを活用することで贈与税を抑えることができます。但し、生前贈与と相続のどち
  らのどちらのほうが節税になるのかは、個別に判断する必要があります。

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