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相続放棄を有効に使いましょう

2015.07.12 | お知らせ

相続は、マイナスの財産も相続するために返済しなければばらないのです。
先ず、家庭裁判所に自分が相続人になったことを知った日から3カ月以内に相続放棄の申述書を提出しなければなりません。
一度受理されると、撤回できません。

電話でのお問い合わせは0120-339-041

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