公正証書遺言書を作成しましょう
2015.08.31
| お知らせ
自分が亡くなったあと、争族にならないために遺言書を作成することが大切です。
遺言書がない場合、残された財産は分割協議を相続人全員が集まって、全員の同意がなければできません。
ご本人のご意思を反映した財産の分割をしようとした場合、特に元気な間に公正証書遺言を作成しておくことをお勧めします。
電話でのお問い合わせは0120-339-041
自分が亡くなったあと、争族にならないために遺言書を作成することが大切です。
遺言書がない場合、残された財産は分割協議を相続人全員が集まって、全員の同意がなければできません。
ご本人のご意思を反映した財産の分割をしようとした場合、特に元気な間に公正証書遺言を作成しておくことをお勧めします。
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