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公正証書遺言書を作成しましょう

2015.08.31 | お知らせ

自分が亡くなったあと、争族にならないために遺言書を作成することが大切です。
遺言書がない場合、残された財産は分割協議を相続人全員が集まって、全員の同意がなければできません。
ご本人のご意思を反映した財産の分割をしようとした場合、特に元気な間に公正証書遺言を作成しておくことをお勧めします。

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