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相続放棄の期限が過ぎてしまったらどうする?

2016.12.03 | お知らせ

「相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に手続きをしなければならない」ということですが、もし3ヵ月という期限を過ぎてしまったら、どうすればよろしいでしょうか?
期限を経過しても、相続放棄をできる可能性があります。ただし、専門家に相談しましょう。
3か月という相続放棄の手続き期限(熟慮期間)が過ぎてしまったら、原則として資産と負債を含めたすべての相続財産を相続しなければいけません。
しかし、相続放棄の期限を過ぎてしまっても、「相当の理由」があれば、3ヵ月の期限経過後でも、相続放棄の申述が認められるケースがあります。
「相当の理由」とは主に、亡くなった方(被相続人)の財産状態(資産と負債がどれだけあるのか)を知った時から3ヵ月を経過していないことです。財産状況を知った時から3ヵ月以内ということを立証できれば、期限を過ぎていても相続放棄できる場合があります。資産や負債がどれくらいあるのかを知らなければ、相続放棄を検討できないからです。検討できないのであれば、相続放棄をできない相当の理由として、裁判所に認められやすくなります。
相続放棄の期限延長は、申請するだけでできるわけではありません。裁判所が「延長申請するかどうか」「どれくらい期間延長させるか」を決定します。「なぜ期間を延長する必要があるのか」「どの程度の期間があれば、検討の障害事由が解消できるのか」を裁判所に説明する必要があります。
これらの手続きを自力で行うことは難易度が高いので、相続放棄の実績のある専門家を活用しましょう。
相続・贈与について気になることがあれば、岸和田市だけでなく、他市町村だけでなく、大阪市内、大阪府内、関西圏からでも、お気軽にご相談ください。

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