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相続登記を失念したばかりに自宅の分割協議を余儀なくされる!

2017.01.02 | お知らせ

Aさんの遺産はわずかな金融資産と戸建ての自宅(評価額4,000万円)のみでした。金融資産は母・Bさんが相続することに。恒例のBさんが面倒見ることで、自宅は長女Cさんが所有すること決まり、長男Dさんも納得してくれました。相続税を申告する必要もなく、3人は遺産分割協議書を作成することなく相続を終えました。
ところがAさんが相続から4年が経過し、Dさんが急死してしまいました。2人の息子は中学生・高校生で、Dさんの妻のFさんは今後の生活が不安になりました。そこでFさんは、Dさんの実家の財産価値に着目。「財産の一部を私と息子に分けて欲しい」とCさんに要求してきたのです。慌てたCさんは専門家に相談。そこで、Aさんの相続時に、自宅の所有権をCさんに移転する相続登記が行われていなかったことが発覚しました。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった時に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを指します。相続登記を失念すると、不動産を売却したり、不動産を担保にして金融機関から借り入れをすることが円滑にできません。
今回の場合、Aさんは遺言書を作成していませんでした。よって、相続登記を行う際は、遺産分割協議書が必要になります。すでにDさんが亡くなっているので、CさんとBさんは、Dさんの相続人を交えて遺産分割協議をしなければいけません。
一方、遺産分割協議をしなければ、法定相続人での相続登記を行うことになります。そうなると、本来のDさんの法定相続分にあたる、Aさんの遺産の1/4を、Fさん、その息子2人に相続させなければいけません。自宅の分割協議は避けられないのです。
◎相続登記を忘れると不要な争いを引き起こす
もし、Aさんの相続時に、遺産分割協議書を作成し、自宅の名義をCさんに変更する相続登記を行っていれば、何の問題もありませんでした。相続登記を怠ってしまったために、必要のない親族の争いを引き起こしてしまったのです。
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