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「地役権」の登記で隣家とのトラブルを防止しよう!

2017.03.18 | お知らせ

「隣家の土地を通って公道に出ている」「水道管が他人の土地に埋設されている」という場合には、「地役権」を登記しておきましょう。登記しておかないと、隣家に相続が起きたり、土地が譲渡されたとき、トラブルになる可能性があります。
「通行」「水道管」「日照権」様々な目的でつかわれる。
「地役権」とは、「通行など一定の目的に従って、ある人の土地の便益の為に他人の土地を利用する権利」のことを言います。主に通行の目的で設定されることが多いです。この「ある人の土地」のことを「要役地」といい、「他人の土地」のことを「承役件」と言います。
また、通行目的ではなく、水道管、ガス管の埋設の為だったり、「日照地役権」といって日照権確保のため、高さ10メートル以上の工作物を設置させないためだったりという具合に、様々な目的で地役権を設定することもあります。
地役権を登記しないことで想定されるトラブルとは?
地役権は、隣同士の口約束や覚書で済ませてしますケースもあります。しかし、費用や手間をかけて登記することも可能です。登記をしておかないと、「要役地」が第三者の手に渡った場合、トラブルになる可能性があります。
例えば、Bさんの要役地が売買によって第三者・Cさんに譲渡された場合、登記がされていなければ、Cさんに対して、要役地所有者(Aさん)は、通行することができるという地役権を行使することができません。Cさんから、「うちの敷地を通るな!」と主張される可能性があります。
地役権というのは、通行の為、水道管の埋設維持管理費の為といったように、生活に密着した権利であることが多く、承役地の譲渡や相続が生じた場合にトラブルとなります。
多少手間かもしれませんが、登記して明示しておくことをお勧めします。
地役権の登記で受けられるメリットとは?
要役地所有者にとっては、地役権を登記していることによって、不動産も価値が若干上がることがあります。また、要役地の購入者にとっては、融資が通りやすくなっいたりと、要役地を登記することで、所有する人・購入する人にとって、メリットも存在します。
何か相続・贈与に関して気になることがあれば、いつでも、岸和田市内だけでなく、大阪市内、大阪府内、関西圏からでもお気軽にお問い合わせください。

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