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「婚姻関係終了届」を出すと遺族年金や相続はどうなる?

2017.04.08 | お知らせ

◎本人の意思のみでも「婚姻関係終了届」を提出できる
配偶者が亡くなったら、婚姻関係は終了します。しかし、配偶者の親族(親、兄弟姉妹など)との婚姻関係は継続します。
「結婚当初から姑や小姑に意地悪されていた」「夫が亡くなり、舅や姑の介護負担が大きくなった」「夫が亡くなったことを自分のせいにされ、ネチネチ責められる」というように、夫の死後も婚姻関係を続けることが苦痛なケースもあるでしょう。
そんな方は、「婚姻関係終了届」を役所に提出すれば、夫との親族との関係を解消することができます。
婚姻関係終了届は、本人の意思のみで提出できます。婚姻等の了承を得る必要はありません。提出期限もないため、配偶者の死後から年月が経過しても手続きが可能です。
通常の離婚では、離婚後に旧姓に戻るか、婚姻時の苗字を名乗り続けるか選べます。しかし、婚姻関係終了届を提出しただけでは、姓と戸籍は変わりません。結婚前の戸籍や姓に戻したい時には、別途「復氏届」を提出する必要があります。
◎遺族年金を受け取れるか?
婚姻関係終了届を提出しても、遺族厚生年金をもらうことができます。復氏届を提出して旧姓に戻しても、新戸籍を作って夫の戸籍から抜けても同様です。
なお、遺族厚生年金受給資格を失うのは、主に以下に該当した時です。
・死亡した時
・婚姻した時
・直系尊属(祖父母)及び直系姻族(配偶者の父母、祖父母以外のものの養子になった時
・離縁(養子縁組の解消)によって死亡した被保険者との親族関係が終了した時
◎遺産相続を受け取れるのか?
婚姻関係終了届を提出しても、遺産相続を受けることが可能です。遺産相続の権利は、配偶者が亡くなった時点の関係性(法定相続人であるかどうか)で判断されるからです。
婚姻関係終了届は遺族厚生年金や遺産相続には影響を及ぼしません。「亡き配偶者の親族の面倒までは見る余裕はない」という方は、活用を検討してみましょう。
相続・贈与にかんして気になることがあれば、岸和田市内だけでなく、他の市町村、大阪市内、大阪府内、関西圏からでも、お気軽にお問い合わせください。

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