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一歩間違えれば多額の贈与税がかかってしまう?暦年課税税制の正しい活用方法

2018.01.29 | お知らせ

 相続税対策は早ければ早い程、様々な手法を検討できます。早くから取り組むことで節税につながる〝生前贈与”は、その代表例の一つと言えるでしょう。「生前贈与」と言っても、教育資金や結婚資金の一括贈与や相続税時精算課税制度など複数の制度があります。今回は、生前贈与の中でも最も一般的な暦年課税税度についてみていきましょう。
 ◎暦年贈与制度を活用すると毎年110万円を非課税にできる
 暦年課税制度を活用すれば毎年110万円まで非課税とすることが可能です。
 仮に父が死亡し、母名義で1億4,200万円の相続財産があるとしましょう。その財産を子供2人で相続するとします。
 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」ですから、計算すると4,200万円となります。相続財産1億4,200万円から基礎控除額4,200万円を差引くと1億円となり、この金額を法定相続分の5,000万円(2分の1)を子供2人に按分して税額を計算します。
 5,000万円には相続税が20%かかるので、1,000万円となります。ここから控除額(200万円)を差引くと800万円になり、子供2人で1,600万円の相続税を納めないといけません。
 一方、子供2人に10年間続けて120万円ずつ暦年贈与するとしましょう。すると10年間で、2,400万円を子供達に贈与することが可能です。非課税枠を超えた10万円には10%の贈与税がかかります。2人ですから毎年2万円(10万円×10%×2人)かかることになり、10年で20万円の贈与税を支払わなければいけません。
 暦年贈与をして遺産を2,400万円を減らした場合、前述の計算をすると相続税は1,120万円になります。これに暦年贈与の際にかかった贈与税を加算すると1,140万円となります。生前贈与をしない場合(1,600万円)と生前贈与をした場合(1,140万円)では、460万円の差が出るのです。
 なお暦年課税を活用する場合は、前述の相続開始前3年の贈与を注意しましょう。
 ◎暦年贈与にはリスクもある専門家に相談しながら活用しよう
 節税効果が高い暦年贈与ですが、リスクはもちろんあります。例えば、毎年同じ時期に同じ金額を継続的に贈与していると定期金給付契約基づく定期金に関する権利(例えば10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものと判断され、多額の贈与が課税されることもあります。贈与契約書を毎年作成するなど対策方法は複数ありますが、専門家に相談しながら制度を活用する方がいいでしょう。
 暦年贈与制度の活用を検討されている方は、岸和田市内だけでなく、他市町村、大阪市内、大阪府内、関西圏からでもお気軽にお問い合わせください。

電話でのお問い合わせは0120-339-041

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