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父が震災被害で生死不明となった場合、相続で必要となる家裁手続きとは?

2018.05.03 | お知らせ

 ◎家庭裁判所で失踪宣告の申し立てをしてください。

 生死不明となった方の相続をするためには、まず家庭裁判所で〝失踪宣告”の申立が必要となります。失踪宣告とは、生死不明のものに対して法律上、死亡したものとしてみなす制度です。
 失踪宣告には、二つの種類があります。一つは〝普通失踪”です。従来の住所を去り、容易に戻る見込みのないものについては、失踪してから7年間以上生死が分からない場合に限り、失踪宣告を申し立てできます。
 普通失踪の場合、家庭裁判所は6か月の期間を定めて生死不明者に〝生きている”という届け出をするように公告をしたり、生死不明者のことを知っている人に届け出をするように公告をします。6か月が過ぎると失踪宣告の審判が行われ、不明者は失踪から7年以上経過した時点で死亡したものとみなされます。
 今回の事例のように、戦争や船舶の沈没、震災の被害など死亡となる危難に遭遇し、その危難が去った後、生死が1年以上明らかでない場合、〝危難失踪”として失踪宣告の申し立てができます。これは、普通失踪と同じように公告を行いますが、期間は2か月以上という短期間で行われます。失踪宣告が受理され〝死亡が確定”して始めて、相続手続きに移ることが出来ます。
 なお、失踪宣告が確定した後に、失踪宣告を受けた人が生きていることが分かった場合、本人や相続人などの利害関係者から請求があれば、家庭裁判所で失踪宣告を取り消すことが出来ます。このような場合に限らず、相続・贈与について少しでも悩んでいることがあれば、是非、岸和田市内だけでなく、他市町村、大阪市内、大阪府内、関西圏からでもお気軽にお問い合わせください。

電話でのお問い合わせは0120-339-041

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