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子や孫に”結婚・子育て資金”を贈与したら、課税されるのですか?

2018.06.27 | お知らせ

 ◎ 孫が結婚をすることになりました。しかし、「資金がないから、挙式はせず写真のみ撮影しようかな・・・」といっています。そこで、私の貯金を結婚・子育て資金として
  贈与することはできますか?

 結婚・子育て資金として1,000万円まで非課税で一括贈与することが可能です。そのうち300万円までを結婚資金として活用できます。

  経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる一因になっていることを踏まえ、平成27年4月に『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置』が創設されました。
 この制度は、直系尊属(両親や祖父母など)からの資金贈与を非課税とし、子や孫の結婚・子育てを支援することを目的としています。
  非課税限度額は1,000万円までで、そのうち300万円までを結婚資金に充てられます。結婚資金に充てられます。結婚資金の非課税対象となるのは、会場費や衣装代、飲食代
 など挙式や披露宴に直接関係する費用です。交通費や新婚旅行代、結婚指代などの対象外となります。また、出産・子育て資金は妊娠検診や出産費用、保育園などへの入園料
 や保育料などが対象です。
  非課税となるとするためには、贈与を受けた受贈益とするためには、贈与を受けた受贈者が金融機関と『結婚・子育て資金管理契約』を締結し、専用口座に金銭を預入する必
 要があります。そして、『結婚・子育て資金非課税申告書』を金融機関に提出します(金融機関経由で税務署に提出されたものとみなされます)。
  実際に受贈益者が結婚・出産・子育て費用を支払った後は、支払日の翌年の3月15日までに領収書などを金融機関に提出する必要があります。領収書には『⓵支払年月日、⓶
 金額、⓷支払内容(非課税対象者となるもの)、⓸支払者、⓹支払先の名称と住所』が明記されていることが重要です。領収書を受領していない場合は、上記事項を代用と認め
 られるケースもあります。
  なお、この制度の適用期間は、平成31年3月31日までに行われた贈与が対象です。非課税対象や贈与が対象です。非課税対象者やぞうよについて、何かお尋ねしたいことがあ
 れば、岸和田市内だけでなく、他市町村、大阪市内、大阪府内、関西圏からでもお気軽にお問い合わせください。

電話でのお問い合わせは0120-339-041

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