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老人ホームで亡くなった父の自宅は小規模宅地等の特例を受けられる?

2018.07.30 | お知らせ

  ◎ 先日、老人ホームに入所していた父親がなくなりました。 父は自宅を所有していて、私は相続税を少しも安く抑えたいと思っています。この場合、小規模宅地等の特
   例を受けることはできるのでしょうか?

    受けれます。自宅を所有している被相続人が、介護を必要としていて、老人ホームに入所していた時に亡くなってしまうケースはよくあります。
  その場合、宅地の評価額が80%減額となる『小規模宅地等の特例』を受けられるかが問題点となります。しかしその適用条件点である、゛被相続人が居住している状態”でな
  くても、条件を満たせば受けることは可能です。その条件とは、以下の3つです。

  ⓵ 自宅の利用状態

   老人ホームに入所中の自宅の状態にも条件があります。まず、誰も住んでいないからといって貸付や事業用に使用する場合は、小規模宅地等の特例は受けられません。また、
  被相続人と生計を一にしていた親族以外が住んでいる状態でも受けられません。
   老人ホーム入所後、被相続人の自宅以外の用途に供されていて認められません。

  ⓶ 特例が受けられる老人ホーム

   老人福祉法等に規定する特別養護老人ホームなど、一定要件を満たしている住居や施設に入所していることが条件です。またそれ以外にも、終身利用権付きの有料老人ホーム
  や高齢者住宅なども対象となります。

  ⓷ 要介護認定

   相続開始の直前に、介護保険法などに規定する要介護保険等を受けていたことが条件となります。

   上記3つの条件が満たされているかどうか、特に他人に自宅を貸し出すなど、特例が受けられない状態になっていないかどうか、しっかりとチェックしておくことが重要
  です。

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