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相続トラブルは遺産額5,000万円以下が約8割!遺産争いを防止する3つの対策とは?

2018.09.03 | お知らせ

 裁判所が発表した『司法統計年報(平成27年版)』によると、遺産相続トラブルは年々増加しています。また、同資料の『遺産総額別遺産分割事件の内、容認・調停が成立した
件数』を見ると、遺産分割事件の76%が遺産額5,000万円以下だということが分かりました。今回は、ある事例をもとに、相続争いを防止する3つの基本的な対策を見ていきましょう。

 ◎ 事例

  Aさんには3つの子供がいます。長女と次女は結婚し、都内のマンションで暮らしていますが、三女とは同居中です。なお、Aさんの配偶者(ご主人)は既に他界しています。
 自宅や預貯金などを巡って相続争いが起こらないために、Aさんは生前何をしておくべきなのでしょうか?

 1.相続財産を調査する

   先ず、自分の資産について“何がどれくらいあるのか”を調べましょう。相続財産に含まれる資産は以下の通りです。

 【プラスの財産】

 ‣ 土地や建物などの不動産や貸付金などの債権
 ‣ 現金や預貯金、小切手などの有価証券
 ‣ 自動車や貴金属などの動産  など

 【マイナスの財産】

 ‣ 借金や住宅ローン、未払金の税金など

  なお相続では、一般的に土地の評価は『路線価』、建物の評価は『固定資産税評価額』を用いて算出します。相続財産に不動産が含まれる場合は、相続トラブルが発生する確率
 は、相続トラブルが発生する確率が非常に高いので、必ず対策を講じるようにしましょう。

  2.遺言書を作成しよう

   遺言相続トラブルを防止する対策としては、“誰が何をどれだけ受け取るか”を明記できる遺言書の作成が有効です。なお、遺言書には以下の3種類があります(船舶事故など
 、特別方式の遺言書は除く)。

  (1)自筆証書遺言 : 財産所有者自ら作成する遺言書
  (2)公正証書遺言書: 公証役場の人と共同で作成する遺言書
  (3)秘密証書遺言 : 遺言内容は秘密にしつつ、公証人と承認2人以上に遺言書の存在を証明してもらう遺言書

  (1)と(3)は“自書、押印されていない”など、形式的に不備があると無効になってしまいます。そのため、効力の確実性に優れた『公正証書遺言』で作成するとよいで
  しょう。

   また、遺言内容を実行する“遺言執行者”を選任しておくと、不動産の相続登記や預貯金の払戻など遺産相続手続きをしてくれます。なお、遺言執行者は弁護士などの公正な
  第三者を指定するとなお良いでしょう。
   また、遺言書の内容によってはトラブルの原因となる可能性もあります。“相続トラブルの防止策”としての役割を果たすためには、“遺留分(※1)”を考慮した上で、遺産
  が相続人全員に配慮する必要があります。仮にこの遺留分を侵害(※2)する内容を記した場合、相続トラブルに発展する可能性もあるので注意が必要です。相続人同士のト
  ラブルに発展し、遺留分減殺請求(※3)に発展する可能性もあるので注意が必要です。相続人同士のトラブルを避けたいのであれば、必ず遺留分を考慮した上で遺言書を作
  成するようにしましょう。

   3.生命保険への加入も有効です

   今回のケースのように相続人が複数人いて、なおかつ“主な財産が不動産だけ”という場合には、遺留分に相当する他の遺産や現金を残さなくてはなりません。そこで、相
  続分割の不平等を解消するために、生命保険金を活用することも一つの方法です。
   なお、生命保険金は民法上、受取人固有の財産とされています。そのため、原則として遺産分割の対象にはなりません。さらに『500万円×法定相続人の数』までは相続税
  が非課税となります。

   今回は、相続対策の基本的な概要をご紹介しました。ご紹介した内容以外にも、様々な相続トラブル防止策や細やかな注意点があります。相続についてご心配なことがあ
  りましたら、いつでも岸和田市内だけでなく、他市町村、大阪市内、大阪府内、関西圏からでもお気軽にお問い合わせください。
 
   

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