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事業承継成功のために⓻ ~新・事業承継税制の事後要件は?~

2019.04.29 | お知らせ

 新・事業税制(以下、新税制)には、贈与者の死亡等によって税が免除されるまでの納税猶予期間、遵守しなければならない要件(事後要件)があります。事後要件としては、5年間遵守しなければならない要件と、5年経過後も遵守しなければならない要件があります。利用者が多い生前贈与のケースについても事後要件を見てみましょう。

 ◎ 5年間遵守しなければならない事後要件

 贈与税の申告後の納税猶予期間の方が厳しく、「代表者であり続けること」「代表者であり続けること」「株式を継続保有(すべての承継株式)し続けること」などを守る必要があります。もし、要件を満たさなくなった場合、猶予されていた贈与税及び利子税を納税する必要があります。この点は、新税制になっても残された大きなリスクと言えます。
  
 1.代表者保有要件   ・・・経営承継期間中、経営承継受贈者が代表者であること

 2.雇用維持要件    ・・・経営承継期間の末日において、報告基準日の日常使用従業員の数の平均が、贈与の時における常時使用従業員の数が80%を上回っていること
               ⇒満たせない理由書提出で猶予継続

 3.株式等保有要件   ・・・経営承継受贈者が、贈与により取得した対象株式の金額を継続して保有していること。また、経営承受贈者と同族関係者の有する議決権割合合
               計が50%超で、同族関係者の中で筆頭株主(議決権ベース)であること

 4.資産管理会社非該当要件・・・資産保有型会社または資産運用型会社に該当しないこと

 5.総収入金額要件    ・・・総収入金額(営業外収益及び特別利益を除く)がゼロの会社に該当しないこと

 6.非上場株式会社等要件 ・・・上場会社等、風俗営業会社に該当しないこと

 7.非減資要件      ・・・欠損の補填等以外の理由で資本金や準備金を減少していないこと

 8.非解散要件      ・・・解散していないこと

 9.種類株式非発行要件  ・・・拒否権付き種類株式を経営承継相続人以外の者が所有していないこと

 10.報告要件       ・・・毎年、都道府県への報告・税務署への届出を行っていること

  ◎ 5年経過後も遵守しなければならない事後要件

   納税猶予期間中でも5年経過後は、代表者を退任すること、株式を売却することも可能です。株式を売却した場合には、5年内と異なり売却分に応じた猶予税(贈与税)の納
  付が必要です。なお、経営環境変化事由に該当する場合は猶予税(贈与税)の再計算が認められます。

 1.株式等非譲渡要件   ・・・株式の全部または一部を譲渡していないこと⇒経営環境変化等がある場合、譲渡・合併・解散時負債軽減

 2.資産管理会社非該当要件・・・資産保有会社または資産運用会社に該当しないこと

 3.総収入金額要件    ・・・総収入金額(営業外収益及び特別利益を除く)がゼロを超えること

 4.非減資要件      ・・・欠損の補填等以外の理由で資本金や準備金を減少していないこと

 5.非解散要件      ・・・解散していないこと⇒経営環境変化がある場合、譲渡・合併・解散時負担軽減

 6.報告要件       ・・・3年に1回税務署長への届出を行っていること(都道府県への報告は不要)

  何かお尋ねしたいことがあれば、岸和田市内だけでなく、他市町村、大阪市内、大阪府内、関西圏からでもお気軽にお問い合わせください。

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