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相続税の納税期間延長は可能?

2019.05.05 | お知らせ

 ◎ 相続税が思いのほか高額で、10か月以内に払えそうにありません。納税期間を延長することはできるのでしょうか?また、期間延長以外に払い終えることができる、良い方
  法はあるので?

   相続税は原則として、相続開始から10か月位以内に現金で一括納付をしなければなりません。しかし、納付が難しい時には、相続税を年賦払いできる延納という制度が認め
  られています。

   ‣“預貯金が少ない”相続の場合の延納とは?

   相続税を支払う現金が手元になければ、相続人の資産から納付するから、不動産などを換金して納税しなければなりません。そう言ったことも考慮して、延納では不動産の
  割合が50%未満の場合は最大で5年、不動産等の割合が75%以上では10年または20年までの期間の年賦払いが認められることになっています。
   しかし、延納利子税がかかるため、延納を利用するときには利子税まで含めた納税計画をたてることが重要です。

   ‣延納するために満たさなければならない4つの条件

   どんな場合でも延納が認められるわけではありません。延納をするためには、次の4つの条件を満たす必要があります。

   ・ 相続税額が10万円超である
   ・ 金銭で納付することが難しい理由がある
   ・ 延納税額及び利子税額に相当する担保を提供できる
   ・ 納税期限までに延納申請書等を提出する

   ‣物納という方法も

   延納をしても現金での納税が厳しい場合には、最終手段として、不動産や株式などで納税する『物納』という方法が認められています。但し、物納は要件も複雑で、認めら
  れないときには、まず、税理士に相談するのが無難です。

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