HOME > お知らせ > 相続人の9割が失敗する相続準備(2) ~ネット証券など電子化財産の相続~

相続人の9割が失敗する相続準備(2) ~ネット証券など電子化財産の相続~

2019.08.18 | お知らせ

  相続人が相続できる財産としては、預貯金や不動産などのほかに、取引による財産があります。その典型例としてあげられるのが、ネット証券やネットバンクの口
座取引などで、最近では仮装通貨も注目されています。そこで、今回はインターネット取引による財産の問題点とその対策についてご紹介します。

 ◎ ネット取引による財産の問題点と対策とは?

 (1) ネット証券やネットバンクの預金

   被相続人がを介して行っている投資や預金に関しては、まず相続人がその存在を知っていれば、IDやパスワードがわからなくても、証券会社や銀行に対して相
  続に関する手続きを取ることができます。
   問題なのは、相続人がそれらの存在を知らない場合です。誰も存在を知らない財産は金融機関に問い合わせることもできません。もしも被相続人が何らかのイ
  ンターネット取引による財産を有していると思われるときには、被相続人の預金明細などを調べ、取引履歴を確認しましょう。理由の分からない取引があれば、
  金融機関や証券会社に問い合わせることで存在が判明することがあります。
   ネットバンクに預金がある場合は一般的な銀行口座と同じく、預金が凍結され、手続きが終われば預貯金が相続人に渡ります。しかしネット証券で未決済の先
  物取引がある場合には、買戻しや転売によって決済した後に残高が返金になるため、市場の動向によってほとんど資産が返ってこないこともあります。

 (2) 仮装通貨

   ビットコインなどの仮装通貨が相続財産となるケースも出てきました。仮装通貨についてはまだ法整備が十分に進んでいないのが現状ですが、国税庁の通達な
  どにより、徐々に整備されてきています。
   まず、「仮装通貨が相続財産に含まれるのか」については、含まれることが明らかになりました。
  次に、どのように仮装通貨を評価するのかという点については『活発な市場が存在する課税期間における取引価格による評価を行う』とされ、市場が存在しない
  仮装通貨については、仮装通貨の実体を踏まえて個別に評価するとしています。

   被相続人は、IDやパスワードを書き残しておくほか、遺言書にもインターネット取引による財産の存在が特定できるよう記載しておくことが重要です。まだ遺
  言書の準備をしていないという場合でも、家族などには電子化財産の存在を伝えておきましょう。

   何かお尋ねしたいことがあれば、岸和田市内だけでなく、他市町村、大阪市内、大阪府内、関西圏からでもお気軽にお問い合わせください

電話でのお問い合わせは0120-339-041

メールでのご相談はこちら