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暦年贈与は、年始と年末どちらにするのがいいのか?

2015.12.31 | お知らせ

結論から言うと、暦年贈与は1月にするほうが得策です。何故なら、相続等により財産を取得した人が、被相続人から相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産がある時には、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算するからです。これを「相続税の生前贈与加算」と言います。
只し、次の贈与財産は、相続税の生前贈与加算の規定に含まれません。
1.婚姻期間20年以上の贈与税の配偶者控除の財産
2.直系尊属からの贈与を受けた住宅取得等資金
3.直系尊属から贈与を受けた教育資金

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