HOME > お知らせ > 相続した実家を空き家のまま放置すると、税金が高くなり、強制的に解体されるのか?

相続した実家を空き家のまま放置すると、税金が高くなり、強制的に解体されるのか?

2016.02.13 | お知らせ

空き家が及ぼす悪影響を鑑み、平成27年5月空き家対策特別措置法が施行され保安、衛生上等から問題のある空き家を「特定空き家」とし、勧告します。
そして、指導しても改善しない場合、段階を追って固定資産税の軽減対象から外すことが可能になりました。1/6の軽減がなくなるので大きく跳ね上がります。
この後も改善しないときは、強制対処になり撤去費用は所有者負担となります。
また、28年税制改正では、「空き家に係わる譲渡所得の特別控除の特例」ができ、一定の条件のもと売却をすると3,000円の特別控除を受けることができます。
その条件は、1981年5月以前築の家屋で、耐震基準適合の戸建てで、1億円以下の売却額で、相続してから3年目の末日までに売却することなど。
平成28年4月1日から31年12月31日までの売却が対象になります。
つまり、「相続から3年目の年末までに売却すると、3,000円への譲渡益への譲渡税率20%を免除するから、空き家を処分しましょう」ということです。

電話でのお問い合わせは0120-339-041

メールでのご相談はこちら