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遺言書がないとトラブルを招く「6つのタイプ」

2016.07.24 | お知らせ

1.会社や事業を特定に人に継がせたい
2.法定相続人に遺産をあげたくない
3.法定相続人以外の人に遺産をあげたい
4.社会のために遺産を活かしたい
5.相続人の間に不和がある
6.生活能力に不安がある相続人がいる
このような場合に対処するために、遺言(公正証書遺言が望ましい)が効果的な方法のひとつになります。
また、これとは別に民事信託をつかうことにより家長の方の意思をきちんと伝えることができ、争族にならないことが可能となります。

電話でのお問い合わせは0120-339-041

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