HOME > お知らせ > 相続人になる者にあらかじめ遺留分を放棄してもらうことは可能か?

相続人になる者にあらかじめ遺留分を放棄してもらうことは可能か?

2016.08.13 | お知らせ

結論として、遺留分はほうきすることができます。但し、手順があります。
先ず、遺言で「そのものには何も相続させない」と明記し、かつそのものが遺留分の放棄を家庭裁判所に申立る必要があります。
遺留分放棄許可審判の申立がなされると、家庭裁判所で審査が行われます。「なぜ放棄したいのか」「誰かに放棄を強制されていないか」などが審査され、問題がないと判断された時に、遺留分放棄の許可が下ります。許可がされて初めて、遺留分の放棄が成立します。
遺留分の放棄がなされても、相続放棄にはなりません。相続人には変わりがなく、遺言書がないと遺産分割協議が必要です。よって、必ず遺言書に「全財産を長男に」「次男には相続させない」と明記しましょう。

電話でのお問い合わせは0120-339-041

メールでのご相談はこちら