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相続で遺言書だけでは「争族」になる可能性が!

2016.08.12 | お知らせ

法定相続人には、民法上一定の割合で相続財産を受け継ぐことができると定められています。この割合のことを法定相続分といいます。この割合が絶対ではありません。被相続人は遺言によって、法定相続分と異なる遺産の配分を決めておくことができるからです。
遺言が適正であれば、例え法定相続分と異なる遺産の配分を定めたとしても、有効となります。法定相続分よりも、遺言のほうが優先されるのです。
そうすると、相続人の中には、遺言が作成されたことにより、法定相続分より少ない財産しかもらえなくなる人が出てきます。遺言によって著しく法定相続分減少させられると、法定相続人の期待を害することになります。
そこで民法は、法定相続人(兄弟姉妹を除く)に対しては、遺言によって侵し得ない相続財産に対する最低限度の取り分を確保しています。
この最低限度の取り分を「遺留分」といいます。遺留分権利者が遺留分を侵害された場合、遺留分の範囲内で遺産を取り戻せる権利のことを「遺留減殺請求権」といいます。
法定相続人であっても、「兄弟姉妹」には遺留分は認められていません。遺留分が認められる法定相続人とは、「子」「直系尊属」「配偶者」だけです。なお、遺留分減殺請求権の消滅時効は1年です。

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