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孫名義の預金は自動的に孫のものになるのか?

2016.09.22 | お知らせ

お孫さんが未成年の場合、まとまった金額の預金口座を持っていると、税務署がチェックします。
1. 通帳・印鑑の管理・支配は誰が行っていたか?
2. 名義預金の原資は誰が負担していたか?
3. 贈与税の申告をしているかどうか
つまり、あなたが亡くなった時点で、お孫さんの名義預金の通帳や印鑑の場所を、お孫さんやその親(=息子・娘)が把握していなかったり、口座の存在を知らなかったりすると、即刻名義預金となります。亡くなったあなたの財産とみなされる可能性が高いでしょう。
現時点での対策として、
1. 適当なタイミングでお孫さんとその親に預金の存在を知らせ、通  帳と印鑑を渡し、自由に使ってもらう。
2. 毎年毎月同じ金額を入金するのではなく、金額に差をつける工夫  をする。さらに、毎年110万円以内ではなく、ある年にはいくらか  基礎控除を上回る贈与をして、少しでも贈与税を払っておく。
そもそも所得の原資が祖父母ならば、孫が自分で管理していても、祖父母の預金とみなします。もし多額の預金がある状態で祖父母に相続が発生すれば大変です。贈与税の申告をしていなければ、税務署は相続税を課税しようとします。

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