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仲が悪い兄や面識がない甥、姪に相続させないためにはどうすればいい?

2016.10.03 | お知らせ

兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書を記すことで、財産がわたらなくなります。
配偶者、子供、両親がいない人がなくなると、財産は兄弟姉妹が相続します。そのうちすでに亡くなっている兄弟姉妹がいる場合、その子に代襲相続権があります。
例えば兄弟が兄と弟の場合、法定相続人は兄と、弟が死亡の場合息子と娘(甥、姪)になり、兄が1/2、甥と姪が1/4ずつ相続することになります。たとえ兄弟間の仲が悪くても、面識がない甥、姪であっても、何のアクションを取らなければ、彼らに財産がわたってしまいます。
どうしても兄や甥、姪に財産を相続させたくないのなら、必ず遺言書を書きましょう。親しい特定の人や団体に「全財産を相続させる」記しておくのです。
通常の場合、どんなに遺言で特定の相続人に遺産を集中させる旨を記しても、配偶者や子供、父母等に関しては、遺言書の内容に関係なく、一定の範囲内で最低限の相続分を保証しています。これを「遺留分」といいます。遺留分を侵害された相続人は、「遺留分減殺請求権」といって、遺留分に相当する権利があるのです。
しかし、兄弟姉妹がに関しては遺留分という権利そのものが発生しません。従い、遺言書をきちんと記すだけで、兄や甥、姪が財産を相続することがなくなります。
なお、遺言書は公正証書遺言書で作成しましょう。形式的な不備がなく、財産手続きがスムーズにいき、財産に対する思いも十分に伝えられます。

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