HOME > お知らせ > 「相続開始前3年以内の贈与財産」相続財産に加算される!

「相続開始前3年以内の贈与財産」相続財産に加算される!

2016.11.07 | お知らせ

有効な相続対策の一つが、生前贈与です。将来の相続税負担を軽減しようとすると、配偶者や子、孫などに現金をはじめとした財産を贈与するケースは多く見受けられます。では、相続が開始するまでに、できるだけ多くの財産を贈与しておけばいいのかというと、そうはいきません。
「相続開始前3年以内の贈与財産」は相続財産に加算されてしまうので、注意しましょう。
相続また遺贈により財産を取得した人が、被相続人の相続開始前3年以内の(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産が有れば、その人の相続税の課税価格に、贈与を受けた財産の贈与時の価格が加算されます。つまり、相続開始前3年以内の贈与財産については、相続税を計算する際の相続財産に改めて組み込まれます。これを相続税の生前贈与加算と言います。
その理由は、駆け込み的な生前贈与によって、被相続人の財産が減少し、相続税の課税を回避されるのを防ぐためです。
従って、法定相続人ではなく、しかも相続時に財産を遺贈されない方や、法定相続人でも財産を相続されない方への生前贈与は、この加算の対象ではありません。
加算される財産の評価額は、贈与時の評価額になります。現金や預貯金ならば特に問題ありませんが、もし不動産や有価証券などを贈与したとしたら、相続時ではなく贈与時の評価額を適用し、加算することになります。
そして、加算される財産は、贈与税の基礎控除額110万円以下の財産も含みます。ですから、贈与税がかからない年間110万円以下の贈与を行っていたとしても、贈与から3年以内になくなれば、その財産も相続財産にみなされてしまいます。
なお、贈与を受けた時に贈与税を支払っていた場合は、相続税から、贈与税額が控除されます(贈与税額控除)。ですので、贈与税と相続税の2重課税にかかることはありません。
・ 生前贈与加算の規定をうけないケース
次に贈与財産は、相続税の生前贈与加算の規定は受けません。相続税の課税対象から除外されます。
1. 婚姻期間20年以上の贈与税の配偶者控除の財産
2. 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金
3. 直系尊属から贈与を受けた教育資金
4. 直系尊属から贈与を受けた結婚・子育て資金

相続税負担を減らそうとしても、生前に財産を贈与しても、場合によっては相続時に相続税を払った方が、税金が安く済んだなんてこともあるでしょう。「相続開始前3年以内」と言っても、相続開始時期のコントロールは出来ません。贈与を行う際には、現状の相続税額をシミュレーションした上で、綿密に検討し、計画的に実施しましょう。

電話でのお問い合わせは0120-339-041

メールでのご相談はこちら