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「贈与税の配偶者控除」はどんな時に使えばいい?

2016.11.08 | お知らせ

「財産は自宅だけ」でも「贈与税の配偶者控除」は使えます。相続税の生前贈与加算の対象から外れるので、是非活用しましょう。
配偶者に生前贈与をしたいときに役立つのが、贈与税の配偶者控除です。「おしどり贈与」ともよばれており、最高2000万円まで控除が認められます。贈与税の基礎控除は110万円なので、その他の贈与がなければ、110万+2,000万=2,110万円までは贈与税がかかりません。
この配偶者控除の適用を受けるためには以下の6つの要件があります。
1. 婚姻期間(正式な婚姻期間を出してからの期間)が20年を過ぎた夫婦間の贈与である。
2. 自分が住むための居住用不動産の贈与、または居住用不動産を取得するための金銭の贈与である。
3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与した国内の居住用不動産に、贈与を受けた人が実際に住んでおり、かつ引き続き居住する見込みがある。
4. 土地又は借地権のみの贈与の場合、家屋の所有者が配偶者または同居している親族である。
5. 税額が発生しなくても贈与税の申告を行う。
6. 同一の配偶者から一生に一度のみ受けることができる。
「財産は自宅だけ」でもその自宅の評価が数千万円するのであれば、旦那様名義の自宅不動産(土地・建物)を、2,100万円分までこの配偶者控除を使って奥様との共有名義にしてみてはいかがでしょう。万一、贈与後3年以内に旦那様の相続が発生しても、贈与分が相続財産に加算されることはありません。

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