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「相続放棄」せず「相続分の放棄」をしたばっかりに連帯保証債務を相続することに!

2016.11.10 | お知らせ

Aさんの相続での相続人はBさんとCさんの兄妹。遺産分割協議も、この2人で行われました。協議の結果、自宅兼工場の不動産をBさんが引継、Cさんは「私は何もいらない。相続を放棄するので、ハンコ代だけ貰っておく」と預貯金を100万円のみ相続することになりました。相続開始か5ヵ月経過したころに、2人は遺産分割協議書に押印しました。
遺産分割協議が終わって1ヵ月後(相続開始から6ヵ月後)になって、金融業者から「お父さんは知人の連帯保証人となっており、連帯保証債務が2,000万円ある」という通知が来ました。BさんとCさんは驚くばかりでした。
実はお父さんは生前、地域の町工場の経営者仲間・Xさんの、設備投資の為の借入金の連帯保証人になっていました。Xさんは1年前に死亡。工場は後継者もいなく廃業しました。Xさんの相続人は、全員相続放棄をした為、Xさんの連帯保証人であるお父さんに回ってきたのです。
BさんもCさんも、お父さんの連帯保証の事実を全然知りませんでした。この場合、BさんCさんが1,000万円ずつ保証債務を相続することになります。
・ 相続開始3ヵ月前ならば「相続放棄」ができた
「私は相続を放棄したから、関係ないわ」と、Cさんは言い放ちました。しかし、Cさんは選んだのは「相続分の放棄」で「相続放棄」ではありません。
この場合、お父さんの相続開始から3ヵ月以内にCさんが「相続放棄」の手続きを取れば、相続人とならず、財産を相続しない代わりに連帯保証債務も相続しなくてすみました。
ところが100万円だけを相続したばっかりに、Cさんは1,000万円の連帯保証を背負うことになっていまいました。(後編に続く)

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