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「離婚前?」「離婚後?」財産分与はタイミングが大事

2016.11.21 | お知らせ

◎離婚で相手方から財産をもらえば贈与税がかからない
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき、給付をうけたものと考えられます。ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
1.分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や、その他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合⇒この場合は、その多すぎる部分に贈与税がかかることになります。
2.離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められた場合⇒この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。また、不動産の財産分与の場合、「財産分与のときの不動産の時価が」「不動産取得時の時価(建物については減価償却後の価額)よりも値上がりしていれば、その差額(=譲渡益)に対して、財産分与をした方に譲渡所得税がかかります。
不動産の値段が下がっていて、譲渡損が発生した場合、一定の条件を満たせば、他の給与所得等と損益通算をして税金が還付される場合もあります。また、譲渡益が発生していても、財産分与する側の譲渡所得税を抑える方法もあります。
この方法は、財産分与をするタイミングが「離婚前」なのか「離婚後」なのかが重要です。
譲渡所得税と贈与税には、A、Bの控除があります。
A。居住用不動産であり、譲渡する相手が親族でない場合は、時価3,000万円までの譲渡益が非課税
B.婚姻期間20年以上の夫婦が居住用資産を贈与する場合、贈与税に関して2,000万円の配偶者控除があります。
ここで所有権の登記を移す時期が重要になってきます。Aの制度を利用するのであれば「離婚成立後」に所有権を移転する必要があります。一方、Bの制度を利用するのであれば「離婚成立前」に所有権を移転する必要があるのです。
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