HOME > お知らせ > 「息子の嫁」に遺産をあげたい場合の4つの対策

「息子の嫁」に遺産をあげたい場合の4つの対策

2016.11.23 | お知らせ

配偶者と子供がいる場合、法定相続分は配偶者と子供が1/2ずつとなります。つまり、子供の配偶者(息子の嫁、娘の婿)には相続権がありません。例えば息子の嫁が家業を手伝ったり、身の回りの世話をしてくれたり、いろいろ役に立っている存在でも(あるいはその逆でも)、相続までに何のアクションも取らないと、一切遺産が渡りません。
では、息子の嫁にも遺産を残したい時にはどうすればいいでしょうか。
考えられる対策は4つあります。
1.遺言による遺贈
遺言に作成し、例えば「長男の嫁・〇〇に△△を遺贈する」という旨を記しておくことです。なかでも公正証書遺言で記しておくと信頼性が高く、遺言内容が実現する確率が高まるでしょう。
2.息子の嫁と養子縁組する
養子縁組をすることで、民法上では息子の嫁と親子関係になります。すると、法定相続人のひとりになり、遺産が渡るようになります。
ただし、息子夫婦が離婚した場合、離婚手続きと別に、養子縁組解消の手続きを取る必要があります。そうしないと、離婚しても親子関係は継続し、相続権が残ったままになります。この状態で相続が発生すると、高確率でトラブルになるでしょう。
◎ 「生命保険」「生前贈与」などダイレクトな対策もある
3.生命保険の受取人にする
生命保険金の受取人を息子の嫁にしておくと、感謝の気持ちがスムーズにかたちになるでしょう。
ただし、息子の嫁は法定相続人ではないので、「500万円×法定相続人の数」という「死亡保険金非課税枠」が適用されません。
4.生前贈与をする
息子の嫁に、ダイレクトに生前贈与することで、遺産が渡るようになります。金額によっては贈与税がかかる場合がありますが、相続しない息子の嫁への贈与は、死亡前3年以内の相続財産に加算されません。
ただし、息子の嫁が、遺言で遺贈により財産を取得したり、養子縁組で法定相続人となり、結果的に相続もしくは遺贈により財産を取得すれば、相続開始前3年以内加算されるのは、相続(遺贈)により財産を取得した人に限られるからです。
このように、息子の嫁にも遺産をあげたい場合、何らかの対策が不可欠です。
相続・贈与について、岸和田市だけでなく、他市町村、大阪市、大阪府内、関西圏内からでも、お気軽にご相談ください。

電話でのお問い合わせは0120-339-041

メールでのご相談はこちら