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「貸付金も相続財産に入るから」と債権放棄するとどうなる?

2017.04.13 | お知らせ

「Aに貸し付けている債権は毎月返済してもらっているけど、全額回収できないことは明らかです。元本を完全に回収するまで何十年もかかり、そのころに私はいない何とかなりませんか?」
こう相談してきたBさん。Aさんに貸したお金が相続財産にならないようにするには、どんな方法があるのでしょうか?
考えられるのは、Bさんが債権放棄することです。Aさんへの債権を放棄すれば、債権はAさんに贈与したものとみなされ、Aさんが贈与税を支払うことになります。
相続税法第8条には「対価を支払わないで、または著しく低い対価で債務の免除、引き受けまたは第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合には、その利益を受けた人が、債務免除等が行われた時にその債務免除益等に係る債務の金額を、その債務免除等をした人から贈与により取得したものとみなされます」とあるのです。
しかし、Aさんの自宅は賃貸で主だった財産はなく、毎月の生活費から例えば5万円返済するのがやっとという状態です。Aさんに贈与税を支払う資力がない場合は、Bさんが相続税を支払うより、高い贈与税を負担することになります。
◎弁済が困難だとされた価額分の贈与税は免除される
このように、債務免除を選択する状況は、債務者が既に債務超過の状況に陥り、今後返済の見込みがない場合がほとんどです。このため、債務免除による利益を受けた場合であっても、債務者が資力を喪失して弁済能力が著しく低いと判断された場合は、弁済が困難だとされた価額分の贈与税は免除されます。
「今のところ、Aさんからは遅れずに毎月5万円返済してくれているから、弁済が困難とは言い難い。Aさんを交えて、もう一度相談させてください」と、Bさんは言いました。
貸付金がある場合の相続は、慎重な対応が必要です。相続対策時には、家族に貸付金の存在を話しておきましょう。
相続・贈与について気になることがあれば、岸和田市だけでなく、他市町村、大阪市内、大阪府内、関西圏からでも、お気軽にご相談ください。

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