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債権者と税務署の両方が怖い!「債務免除」をめぐる「二枚舌」が招いた悲劇 前編

2017.05.03 | お知らせ

Aさんは一代で会社を創業し、事業は隆盛を極めましたが、バブル崩壊後の1990年代後半から事業に陰りが見え始めました。一方、1998年に自身が保有していた複数の不動産を、長男・一郎さん、次男・次郎さん、長女・花子さんに生前贈与しました。3兄妹は父・Aさんからの6億円の評価の土地贈与による贈与税4億円を、それぞれ納付しました。
◎親の土地売却代金で子の借金を返済
その後、Aさんの会社は破たんしました。後継者だった次男・次郎さんは多額の借入をしてしまいました。その返済のため2001年に自宅を担保に銀行から借り入れましたが、2004年に自宅を12億円で売却し、全額を返済しました。担保に入れて売却した土地の内訳は、次郎さん本人名義の土地6億円、残りの6億円部分は、父・Aさんの所有分でした。ここで問題なのは、父・Aさん名義の6億円分の土地です。
結果的に、親の土地を売却した代金6億円を、子の借金返済の一部に充当したことになります。Aさんにとっては次郎さんへの6億円の債権、つまり貸付金が残ったのです。
ここで次郎さんは、2004年に公正証書でAさんから債権放棄を受けました。次郎さんからすると、債務免除を受けたことになります。その翌月、Aさんは亡くなりました。
この債務免除は税務上では、Aさんからの次郎さんへの6億円贈与したことになります。次郎さんは、贈与税を支払わらなければなりません。しかし、債務免除を受けなかったことを装うため、相続後に未亡人となった母に対して、6億円に対する利子の送金を細々と続けました。「父から贈与されていない」「今でも借金の返済を続けており、債務免除を受けていない」と、贈与税を払わなくてもいい形式を表面上整えたのです(後編に続く)。
・借金を債務免除すると贈与とみなされ、贈与税がかかる
・公正証書で債務免除を受けながら受けながら債務があるように装うと、税務署から悪質な仮想隠蔽とみなされることがあります,
相続・贈与について気になることがあれば、岸和田市だけでなく、他市町村だけでなく、大阪市内、大阪府内、関西圏からでもお気軽にお問い合わせください。

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