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親族が同時に死亡した時の相続はどうなる?

2017.06.23 | お知らせ

亡くなった順番が明確ならば、その順番通りに相続が行われます。しかし、どちらが先に亡くなったか不明な時は、同時に死亡したと推定して相続が行われます。
事故や災害等で複数の親族が同時に亡くなった場合、亡くなった順番通りに相続が行われます。
Aとその長男Ⅾが自動車で出かけ交通事故に遭い、2人とも亡くなったとしましょう。病院に運ばれた後、それぞれ死亡した場合、どちらが先に亡くなったかで、相続人が変わります。
Aが先に亡くなり、その10分後にⅮが亡くなったとします。Aの相続人にあたる嫁EがAとDのみとなり、Dの相続人にあたる嫁EがAとDの財産を相続します。
一方、Dが先に亡くなり、その10分後にAが亡くなったとします。その場合、Dの相続が先に始まり、EがDの財産が2/3、Aが1/3を相続します。続いて、二次相続としてAの相続が開始し、Aの財産(Dから相続した財産を含む)を妹Cが相続することになります。
旅客機事故や天災などで、どちらが先に亡くなったか不明なことがあります。その場合は民法第32条の2により、同時に死亡したものと推定されます。AとDが同時に死亡したと推定されると、互いに相続人になることはありません。AとDの間に相続は発生せず、Aの財産はすべて嫁Eが相続することになります。
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