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債権者と税務署の両方が怖い!「債務免除」をめぐる「二枚舌」が招いた悲劇 後編

2017.06.24 | お知らせ

Aさんが創業した会社は、金融機関から多額の債権放棄を受けていました。Aさんは個人資産を供出し、保証債務を負っていたことから、Bさんは相続放棄をしました。
もしBさんが債務免除を受けなければ、Aさんからの6億円の貸付金は相続財産になります。相続財産の存在を知った債権者は、例え相続放棄していようともBさんに請求の目を向けてきます。Bさんは請求を免れるため、Aさんの債権放棄書が必要だったのです。
債権者も税務署も怖いBさんは、苦肉の策で二枚舌を使いました。Aさんの相続直前で債権放棄公正証書を作成。債権者に対しては債務免除を伝えて債権の取り立てから逃れ、税務署に対しては債務免除を伝えず贈与税から逃げたのです。
しかし、国税と検察にBさんの債務免除をめぐる二枚舌の事実が発覚してしまいました。
Bさんは贈与税約2億7,000万円を脱税したとして、相続税法違反罪に問われたのです。あたかも借入金の返済を続けているような仮装隠蔽などせず、贈与税を納付していれば、問題はなったでしょう。
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