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平等な相続=幸せな相続ではない  自社株の分散には要注意!

2017.07.22 | お知らせ

◎平等な相続したことで多額の譲渡税が発生
町工場を経営しているAさんには2人の息子がおり、2人ともAさんの工場に勤めていました。株価が安いうちに息子へ自社株を譲ろと考えたAさん。兄弟仲良く経営していたことや、他に主だった相続資産がなかったことから、自社株を半分ずつ相続する遺言書を作成しました。しかし、この判断がのちに問題を引き起こします。
Aさんの相続から数年たって、この町工場は廃業してしまいました。工場があった敷地に賃貸ビルを建てて不動産賃貸業に転業することになったのですが、相続した2人の息子間で経営方針が対立し、株式の共有状態を解消することになったのです。双方の財産価値を維持するには、兄弟のどちらかが片方に売却するしか方法がありません。結局、弟が兄に売却したのですが、その際、兄は多額の買い取り資金を、弟は多額の譲渡税を支払う羽目になりました。
◎自社株を分散すると経営判断時に支障が出る
今回の問題点は゛平等”に自社株を相続したところにあります。なぜ平等に分散してはいけないのでしょうか?それは経営状態で対立するかもしれないからです。会社の経営状態が現状では問題がなかったとしても、将来はどうなるかわかりません。株式が分散していると、急に要する対応が難しくなってしまいます。
経営判断を行っているのは代表取締役ですが、この役職は株主による株主総会において選任されます。つまり株主の意向次第で、代表取締役を替えることが簡単にできます。株主総会の意思決定は多数決によって決まるので、過半数の株式を押さえておけば支配できます。ただ、「取締役・監査役の解任」といった重要な案件については特別決議が開かれます。ここでは3分の2以上の賛成が必要ですので、万全を期するのであれば3分の2以上の株式を1人もしくは1グループに集中させておきましょう。
残された方を思っての゛平等”な分散をする方もいるかと思いますが、その判断が必ずしも功を奏するわけではありません。
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