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「法定相続情報証明書制度」を活用すれば面倒な戸籍謄本等の提出が簡単に!

2017.07.29 | お知らせ

平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」の運用が開始されました。本制度を活用すると、登記所(法務局)や金融機関等への手続きを同時に、かつ低コストで進められます。
◎謄本に代わる書類を無料で発行できる
「法定相続情報証明書類制度」は、被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本等の代わりとして提出できるというもの。発行枚数に制限がなく、相続登記の申請手続や被相続人名義である預貯金の払い戻しといった各種手続きで活用できます。
これまでは、相続手続を取り扱う複数の窓口に、戸籍謄本等を何度も提出し直さなければいけませんでした。また謄本の返却されない機関もあり、再発行の費用がかかることもありました。
書類を作成するには、登記所へ戸籍謄本等の束と相続関係を一覧に提出した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官が法定相続情報一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。交付後はこの一覧図が戸籍謄本等の役割となります。
申出に必要な書類は以下4つです。
□被相続人の戸除籍謄本
□被相続人の住民票の除票
□相続人の戸籍謄抄本
□運転免許所証といった申出人
(相続人の代表となって手続を進める人)の氏名・住所を確
認できる公的書類

上記以外にも場合によっては「各相続人の住民票記載事項証明書類(住民票写し)」といった書類の提出を求められることがあります。
◎制度の申し出は代理人に依頼できる
この制度の申出人となれるのは相続人ですが、申出人が委任することで代理人が申出を行えます。代理人になれるのは、親族のほか税理士や司法書士、弁護士、社会保険労務士、土地家屋調査士、弁理士、海事代理士および行政書士です。本制度には複雑な書類処理もあるので、申出する時間がない方は専門家を代理人に立てるのもひとつの手です。
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