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相続人が認知症の場合、遺産分割協議はどうする?

2017.09.02 | お知らせ

認知症にかかっている相続人がおり、遺産分割協議ができないというケースが最近増えてきています。遺言書がなければ遺産を相続人同士で話し合うことができない相続人がいると遺産分割協議は難航してしまうでしょう。認知症にかかっている方にも相続人としての権利がありますので、その人を無視して遺産分割協議はできません。
このような場合だと、まず家庭裁判所に対して成年後見人選任申し立てを行い、成年後見人を選任してもらう必要があります。成年後見人は被後見人の代理人に対して、財産状況や生活の状況を検討しつつ、被後見人にとって最も有利と判断されるよう遺産を調整すべきとされています。遺産分割協議がまとまれば、成年後見人によって遺産分割協議書を作成しましょう。
成年後見制度によって立てられた代理人は、遺産分割協議以外にも財産の管理やそれに関する手続き、契約などを行えます。成年後見人には親族が選ばれるケースが多いのですが、弁護士や司法書士といった専門家に依頼してもかまいません。
被後見人の財産は成年後見人が管理しますが、成年後見人が好き勝手にできるわけではありません。事務内容については家庭裁判所へ定期的に報告しなければならず、家庭裁判所の監督を受けることになります。
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