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急な資産の増加で相続税の負担が増えた!そんなときは法定相続人以外に贈与させよう

2017.09.03 | お知らせ

Aさん(65歳)の家族には、結婚をしていない子供が
いない弟のBさん(60歳)と母Cさん(95歳)がいました。
Bさんは1ケ月前に肺がんで他界。Bさんの身辺整理をするため資産を計算してみると、なんと預貯金で1億円もありました。
Cさんと一緒に住んでいたBさんは、老後の一人暮らしのためにコツコツと貯蓄していたのです。
子供がいないBさんの遺産は母Cさんに相続されますが、Cさんには夫(AさんとBさんの父)から相続した遺産の5,000万円が既にありました。
Cさんも高齢なので数年後にはなくなる可能性があります。そうなると1億5,000万円の遺産はAさんに相続され、相続税が課税されることに。控除額は相続人の数が多い程増えますが、相続人はAさんしかいませんので相続税が高額になると予想されます。この場合は、どのように相続税の節税を考えればよいでしょうか?
もしAさんに子供や孫がいるのであれば、生前贈与を活用するのが相続税を抑える一つの手です。Aさんの子供や孫に生前贈与するのは「相続財産の3年以内加算」を回避するためです。相続開始前3年以内に、法定相続人や遺言書で遺贈を指定された人が被相続人から財産を贈与されていた場合、その財産は課税財産として加算されてしまいます。ですので、Cさんが遺産をAさんに贈与してから3年以内に亡くなってしまうと、Aさんは相続税を支払はなければいけなくなります。
一方、Aさんの子供や孫はCさんの法定相続人ではないので、Cさんの財産を相続しません。贈与から3年以内にCさんが亡くなったとしても課税財産として加算されないのです。
例えば、教育資金の一括贈与制度など、生前贈与の手法の中には非課税となるものがあります。うまく活用すれば相続税が抑えられるでしょう。
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