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複雑な家族構成の家庭は相続争いが起きやすい?遺言の内容を見直しておこう

2017.09.09 | お知らせ

◎妻に先立たれた後再婚をした家庭
実業家であるAさんは、自身が始めた事業で大成功をおさめました。売上は毎年順調に伸びており、会社の資産は十分に蓄積されています。また、資産運用の一環として不動産投資を行い、法人形態でいくつもの収益物件も所有しています。Aさん個人としての相続資産は、主に「事業会社」と「不動産所有会社」の株式でした。
Aさんは30歳の時に結婚し、長男のBさんが生まれました。悲しいことに、奥さんが若くして病死しまい、45歳で新しい相手と再婚したのです。後妻との間には長女のCさんが生まれました。
BさんとCさんはいわゆる異母兄妹です。自分の母親がいないBさんにとって、実家は居心地が悪かったのかもしれません。Bさんは成人してすぐに独立しました。そんな中でAさんが急病で倒れるしまい、そのまま帰らぬ人になってしまったのです。
◎異母兄妹に均等な相続をしてしまった
Aさんは遺言を残していたのですが、内容は「事業会社と不動産所有会社の2社の株式を、BさんとCさんに均等に相続させる」というものでした。つまり、2社はBさんとCさんの共有状態になったのです。会社の重要要件を決めるには3分の2以上の株式を有しておかなければいけません。均等に相続してしまったために、どちらか1人が経営判断できない状態になってしまったのです。
Bさんと Cさんは2社の株式を均等に持ち合っていますが、共同で事業ができる関係ではありません。Bさんは会社を経営してきた実績がありましたので、「事業会社の株は私が引き継ぎ、不動産所有会社の株は譲ります」とCさんに提案しました。ところがCさんはこの提案に応じません。現在も、どうにもならない膠着状況が続いているようです。
今回の場合では、Aさんは事前にBさんとCさんの意見を聞き、事業会社をBさん、不動産所有会社をCさんに相続する旨を遺言書に記載しておくべきだった。
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