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回収が見込めない債権を放棄する場合贈与税がかかるって本当?

2017.09.10 | お知らせ

◎債務者が自己破産などで弁済能力がないと判断される場合は、贈与税が免除されます。しかし、債務者が少額でも返済をした過去があると贈与税が発生してしまいます。
事業を行っていると、売掛金や貸付金といった債権を持っていることも少なくありません。債権は資産として考えられているので、そのまま相続が発生しますと相続税の課税対象になります。
今回のケースのように債権回収が見込めない場合は、相続税のことを考え、生前に債権放棄をしようとする方もいらっしゃるでしょう。債権を放棄すると、法律上、債権者から債務者へ債権が贈与されたことになります。利益を受けた債務者は贈与税を支払わなければいけません。
この贈与税を債務者が支払えないとなると問題です。贈与税には連帯納付義務があり、債権者が贈与税を支払うことになります。もちろん、贈与税が免除されることもあります。それは債務者が既に債務超過の状態にあり、債務者が贈与税を支払える可能性が著しく低い場合です。ただし、債務者が少額でも返済をしていると贈与税が発生していまいます。
贈与税の税率は相続税よりも高いことで有名です。債権放棄をしないで相続税を支払った方が、節税になるケースもあり効果的な節税対策ができるでしょう。専門家にシュミレーションをしてもらった方が、より効果的な節税対策ができるでしょう。
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