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節税対策として注目が集まっている?孫を養子縁組にするメリットとデメリット

2017.09.11 | お知らせ

◎基礎控除額を増やし相続税を抑える
゛基礎控除額”を増やすことは、相続税の節税対策として有名です。基礎控除額とは、相続財産のうち非課税対象となる金額を指します。基礎控除額の算出方法は以下となり、法定相続人の数が増えれば増えるほど金額は上がります。
3,000万円+600万円×法定相続人養子にした孫も法定相続人として扱われ、基礎控除額を増やせるのです。ただし、法定相続人にできる養子の人数には制限がありますので、気を付けなければいけません。法定相続人として認められる養子の人数は、以下となります。
・実施がいる場合1人となります。
・実施がいない場合2人まで
では、1億円の相続財産があったとして「実子1人とようし1人」の場合と「実子1人と養子1人」の場合で、どれだけ節税効果があるのかシュミレーションをしてみましょう。
〇実子1人の場合
基礎控除額:3,000万円+600万円×1人=3,600万円
課税対象額:1億円ー3,600万円=6,400万円
法定相続人が実子の1人しかいないと、課税対象額は6,400万円となります。
〇実子が1人と養子が1人の場合
基礎控除額:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
課税対象額:1億円ー4,200万円=5,800万円
養子が増えたことで、課税対象額は600万円低くなりました。
相続税は相続人に課税される税金ですので、法定相続人1人当たりの相続税によって税率が決まります。実子1人(1人当たりの相続額6,400万円)だと30%であった税率が、実子1人と養子1人(1人当たりの相続税額2,900万円)だと15%になります。
◎養子縁組は相続争いにつながる?
養子縁組は節税対策として有効的な手段ですが、親族間の争いにつながる可能性があることを覚えておかなければいけません。
養子縁組がきっかけで親族同士の争いが起こり、裁判にまで発展した事例をご紹介します。被相続人であるAさんには法定相続人として長男・長女・次女の3人がいました。亡くなる直前に節税を目的として、長男の息子(Aさんにとっての孫)の養子縁組を行いました。これを聞いて怒ったのが、長女と次女です。「Aさんには養子縁組の意思はなかった」と、養子縁組の無効の裁判を起こしたのです。最終的に長男の主張が認められ、養子縁組は有効になりましたが、最高裁判所まで争われました。
養子以外の法定相続人に不利益が発生する場合のことをきちんと説明し、法定相続人の理解を得るjことが重要です。
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