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今から確認しておきたい、特例の適用要件。相続にまつわる税金は不動産次第?

2018.05.01 | お知らせ

 ◎関係者の状況によって効果的な贈与方法は変わる

 『小規模宅地の特例』とは、居住用(自宅)や事業用の宅地について、その評価額が最大8割減になる制度です。居住用宅地の場合の対象は、⓵配偶者、⓶同居していた親族、⓷親に⓵⓶にあたる者がいない場合に限り、持ち家のない親族(子や孫など)となります。
例えば高齢者の夫婦の一方が亡くなった場合、相続人が配偶者と息子(非同居)だけだった場合は⓵のケースに該当し、配偶者が相続すれば330㎡まで80%減額できます。
 しかし、今回のケースは父が既に亡くなっており、母が一人で住んでいます。この場合、息子が持ち家に住んでいると、この特例は使えません。仮にそういった形で息子が自宅を相続すると8割減特例を受けられず、相続税は大きく跳ね上がります。
 そこで別居している息子の子、つまり孫にまだ持ち家がなければ、孫を養子にするか遺贈すれば⓷に該当し『8割減特例』の対象となるのです。ただし、今回のケースでは、残念ながら独居で高齢の母は遺言を残さず他界してしまい、この特例はうけられませんでした。
 
 ◎自宅の耐震基準はよく確認しておこう

 さて、少し話は変わりますが、このAさんの自宅は既に築35年以上経過しており、相続人の息子も今後の維持費を考え売却も視野にいれていました。そこで次に登場するのが2016年税制改正大綱で創設された〝相続した旧耐震基準の家屋を、耐震改修して売却するか、解体し更地にして売却する場合に、譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例が適用されます”というものです。自宅は旧耐震基準で建てられており、平成31年12月31日までに売却すれば、特別控除を受けられるため、最終的に息子はリフォーム後に転売、特例によって約600万円ほど節約することが出来ました。
 こうした特例の背景には空き家が多くなっている現実があります。しっかりと空き家対策をしないと損をしてしまう法律に、2015年に施工された『空き家対策特別措置法』があります。この法律は、危険な空き家を放置しておくと固定資産が6倍にも跳ね上がる仕組みになっています。いざという時のためには、遺言と不動産は見直しておくのが最善です。
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