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 平成30年度の税制改正によって何が変わった? その1

2018.10.21 | お知らせ

 平成30年度の税制改正により、相続税や贈与税の特例条件が『緩和されたもの』『規制されたもの』があります。そのため、今回から2回にわたり、条件が変更となった6つの制度を取り上げ、変更点をお伝えします。

 (1)家なき子特例の適用条件が厳しく

 小規模宅地の特例は、賃貸や社宅に住む親族も対象となるため、自宅を子や孫、会社名義にして特例を受けることもできました。
 しかし、平成30年度の税制改正により、以下『相続開始前3年以内に3親等の親族等が所有する家屋に居住したことがある者』、または『相続対象の家屋を過去に所有していたことがある者』は対象外となったものです。

 (2)一般社団法人課税の見直し

 一般社団法人は、設立が簡単な上、役員の人数や親族の割合の制限もありません。また、非営利型一般社団法人の保有財産は相続税の対象外となるため、役員を親族で固めて法人に財産を移すことで、相続税や贈与税を大きく節税することが可能でした。
 しかし、平成30年度の税制改正では、特定一般社団法人等(※1)に該当する場合、当該社団法人に相続税が課税されることになりました。

 (3)農地等の納税猶予の特例見直し

 生産緑地は2022年の転用制限解除による宅地用土地の過剰供給が問題視されています。これを受け、平成30年度の税制改正において、主に以下の点が変更となりました。

 ‣ 三大都市圏の特例市以外は、営農継続要件が20年から終身へ
 ‣ 買取申出が10年先延ばしにできる特定生産緑地の範囲を拡大
 ‣ 貸付された生産緑地も納税猶予の対象へ

 今回は、以上の3制度について変更点をご紹介しました。次回も平成30年度の税制改正による、特例制度などの条件変更をお伝えします。

 何かお尋ねしたいことがあれば、岸和田市内だけでなく、他市町村、大阪市内、大阪府内、関西圏からでもお気軽にお問い合わせください。

 ※1 相続開始直前の時点で、同族役員が全役員の2分の1超、または相続開始前5年間で同族役員が全役員の2分の1を超えている状態が3年以上の場合

電話でのお問い合わせは0120-339-041

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