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自分の財産を運営する会社に贈与は可能か?

2019.01.17 | お知らせ

 ◎ 個人から法人に資金を渡す場合、贈与がかからないと聞きました。自分の会社に自分の財産を贈与することは可能でしょうか?

 財産贈与は可能です。しかし、ぞうよしゃには譲渡所得税、法人税には法人税がそれぞれかかります。

  〇 個人から法人へ贈与する場合の基本知識

  個人から法人へ贈与は、財産を時価でもらったことになり、財産を贈与された法人には『受贈益』が法人税の課税対象となります。受贈益は、資産を受け取ったことによる
 収益であり、時価で計算されます。
 一方、財産を贈与した個人は財産を時価で渡したとして『みなし譲渡所得課税』が発生します。こちらも時価で評価され、『(収入―経費―特別控除)×税率』にて算出されます。経費には取得費用と譲渡費用が該当します。
 『みなし譲渡所得課税』は、時価の半分(1/2)未満の金額であっても、“時価総額”で譲渡したとみなされるため、時価を確認した上で贈与する必要があります。但し、『みな
し譲渡所得税』は現金で贈与した際には発生しません。また一定の要件を満たす公益法人への贈与(一般的には寄付といわれる)の場合には課税対象にはなりません。

  〇 同族会社への贈与は『法人税』『贈与税』『所得税』でトリプル課税

 個人から贈与する法人が同族会社だった場合、同族会社の株主に対して贈与税がかかる可能性があります。例えば、資産の贈与によって、一時的に株価が上昇するケースがあります。その際、株式の保有者(同族会社の役員)には、「株式の上昇による収益」が贈与されたとみなされます。
 その他に関しては、通常の“個人から法人への贈与”と同様でしす。財産を贈与された法人には法人税、贈与した個人には所得税(みなし譲渡所得税)がかかります。

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